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旅行条件書・旅行業約款・取扱料金表
当社は次に該当する旅行業約款を定めております。
お申し込み際は下記の手続き・条件・約款・取り扱い料金表をご覧の上、ご用命ください。
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標準旅行業約款(募集型企画旅行契約)
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標準旅行業約款(受注型企画旅行契約)
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標準旅行業約款(手配旅行契約) |
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すきっぷツアー 国内旅行条件書 |
| 第一章 総則 |
| 第一条(適用範囲) |
1.当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2.当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
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| 第二条(用語の定義) |
1.この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その
他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。
2.この約款で「企画手配旅行契約」とは、手配旅行契約のうち、当社が旅行者から企画及び手配に対する旅行業務取扱料金を収受することを約し、又は第二十六条第一項の特約
を結んで、旅行者の委託により、旅行に関する企画を行い、旅行者が当該企画に従った旅行サービスの提供を受けることができるように、手配をすることを引き受けるものをいいます。
3.この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の旅行をいいます。
4.この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金
(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
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| 第三条(手配債務の終了) |
当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、
運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の
旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。
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| 第四条(手配代行者) |
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
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| 第二章 契約の成立 |
| 第五条(契約の申込み) |
1.当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2.前項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
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| 第六条(契約締結の拒否) |
当社は、業務上の都合があるときは、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
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| 第七条(契約の成立時期ー申込金の受理)
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手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
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| 第八条(契約成立の特則) |
1.当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
2.前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
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| 第九条(乗車券及び宿泊券等の特則)
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1.当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって
旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
2.前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
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| 第十条(契約書面) |
1.当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)
を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、
当該契約書面を交付しないことがあります。
2.前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
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| 第三章 契約の変更及び解除 |
| 第十一条(契約内容の変更)
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1.旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の
求めに応じます。
2.前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する
費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の 内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、
旅行者に帰属するものとします。
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| 第十二条(旅行者による任意解除)
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1.旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに
係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった
取扱料金を支払わなければなりません。
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| 第十三条(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
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1.当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、手配旅行契約を解除することがあります。
2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に
支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
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| 第十四条(当社の責に帰すべき事由による解除)
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1.旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除することができます。
2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又は
これから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
3.前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
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| 第四章 旅行代金 |
| 第十五条(旅行代金) |
1.旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
2.当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を
変更することがあります。
3.前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
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| 第十六条(旅行代金の精算)
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1.当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と
旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
2.精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
3.精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。
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| 第五章 団体・グループ手配 |
| 第十七条(団体・グループ手配)
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当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を
適用します。
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| 第十八条(契約責任者) |
1.当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有して
いるものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十一条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
2.契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
3.当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4.当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
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| 第十九条(契約成立の特則及び契約書面の交付)
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1.当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払を受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
2.前項の規定に基づき申込金の支払を受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、手配旅行契約は、
当社が当該契約書面を交付した時に成立するものとします。
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| 第二十条(構成者の変更) |
1.当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
2.前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
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| 第二十一条(添乗サービス)
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1.当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
2.添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
3.添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします。
4.当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。
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| 第二十二条(企画手配旅行)
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企画手配旅行契約については、第三条及び第十条の規定は適用しません。
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| 第六章 企画手配旅行 |
| 第二十三条(契約書面及び企画書面)
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1.当社は、企画手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、次項の企画書面に記載しようとする旅行日程、旅行サービスについての旅行者からの委託内容その他の旅行条件及び
当該企画書面を交付すべき期日その他の当社の責任に関する事項を記載した書面を交付します。
2.当社は、前項の期日までに、旅行者の委託内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付します。
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| 第二十四条(企画の承諾) |
1.当社が前条第二項の企画書面を交付したときは、旅行者は、企画書面に記載した期日までに企画の承諾又は不承諾の旨を当社に対し通知しなければなりません。
2.企画書面に記載した期日までに旅行者から前項の通知がないときは、当社は一定の期間を定めて旅行者に対し当該通知をするよう求めます。
3.前項の期日までに旅行者から第一項の通知が行われないときは、当社は、当社が前条第二項の企画書面を交付した時に旅行者が第一項の不承諾の旨の通知
(以下「不承諾通知」といいます。)を行ったものとみなします。
4.旅行者が第一項の承諾の旨の通知(以下「承諾通知」といいます。)を行ったときは、旅行者は、当社に対し、企画に対する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)を
支払わなければなりません。この場合において、当社が企画手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該企画書面に記載するところによります。
5.旅行者が不承諾通知を行ったとき(第三項の規定により当該通知を行ったとみなされる場合を含みます。)は、当社は、当該通知の時に旅行者が第十二条第一項の規定により
企画手配旅行契約を解除したものとみなします。
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| 第二十五条(契約の変更及び解除の特則)
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1.旅行者が承諾通知を行う前に、第十一条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約の内容が変更されたときは、同条第二項の規定は適用しません。このとき、当該企画手配旅行契約
の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
2.旅行者が承諾通知を行う前に、第十二条第一項又は第十三条第一項の規定に基づき企画手配旅行 契約が解除されたとき(前条第五項の規定により契約が解除されたとみなされる
場合を含みます。以下同様とします。)は、第十二条第二項又は第十三条第二項の規定は適用しません。このとき、旅行者は、当社に対し、企画料金を支払わなければなりません。
ただし、当社が企画に着手していないときは、この限りではありません。
3.当社が旅行者に対し、第二十三条第一項の書面に記載した期日までに企画書面を交付しなかったときは、旅行者は企画手配旅行契約を解除することができます。
このとき、当社は、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
4.前条第四項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスについて、運送・宿泊機関等との間で当該サービスの提供をする契約を締結できなかったときは、当社は、
速やかに代替の企画書面(以下「代替企画書面」といいます。)を交付します。
5.旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾したときは、前条第四項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該代替企画書面に記載するところに
変更されます。このとき、当該企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
6.旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾しなかったときは、当社は、旅行者が企画手配旅行契約を解除したものとみなします。このとき、当社は、既に収受した
旅行代金を旅行者に払い戻します。
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| 第二十六条(包括料金の特約)
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1.当社は、企画手配旅行契約について、旅行代金をその内訳を明示することなく一定額とし、旅行代金の精算をしない旨の特約(以下「包括料金特約」といいます。)を書面
により結ぶことがあります。
2.包括料金特約を結んだ場合において、第十二条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、同条第二項及び前条第二項の規定にかかわらず、旅行者は、
当社に対し、別表に定める取消料を支払わなければなりません。ただし、当社が手配に着手していないときは、この限りではありません。
3.包括料金特約を結んだ場合において、第十三条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、同条第二項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、
第十五条第一項の期日の翌日において旅行者が企画手配旅行契約を解除した場合の前項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
4.包括料金特約を結んだときは、第十五条第二項及び第三項並びに第十六条の規定は適用せず、次項から第八項までの定めるところによります。
5.包括料金特約を結んだ場合において、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下本条では「適用運賃・料金」といいます。)が、当該特約を結ぶ際に明示
した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて増額又は減額されるときは、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で第一項の一定額の
旅行代金(以下「包括料金」といいます。)の額を増加し、又は減少することがあります。
6.当社は、前項の定めるところにより包括料金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に、旅行者にその旨を通知します。
7.当社は、適用運賃・料金が減額されるときは、第五項の定めるところによりその減少額 だけ包括料金を減額します。
8.第六項の規定に基づいて包括料金が増額されたときは、旅行者は、第二項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく企画手配旅行契約を解除することができます。
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| 第七章 責任 |
| 第二十七条(当社の責任) |
1.当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する
責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2.当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては
二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度として賠償します。
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| 第二十八条(特別補償) |
1.当社は、企画手配旅行契約の履行に当たって、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、主催旅行契約の部別紙特別補償規程(以下「特別補償規程」
といいます。)第一章から第四章までで定めるところにより、旅行者が企画手配旅行参加中にその生命又は身体の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び
見舞金を支払います。この場合において、特別補償規程中「主催旅行」とあるのは「企画手配旅行」と読み替えるものとします。
2.前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3.前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金
とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
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| 第二十九条(旅行者の責任)
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旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
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| 第八章 弁済業務保証金 |
| 第三十条(弁済業務保証金)
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1.当社は、社団法人全国旅行業協会の保証社員になっております。
2.当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受けることができます。
3.当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
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別表 取消料(第二十三条第二項関連)の金額に関しては、旅行条件書上に明示します。
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手配旅行に係る取扱料金 渡航手続代行料金 相談料金 その他の料金
| 内容 |
料金 |
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手配料金
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運送機関、宿泊機関等との手配が複合した場合
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15人以上の団体手配旅行の場合
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旅行代金総額の10%
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個人 (上記以外の場合)
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1件につき10,000円
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運送機関、宿泊機関の手配
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1件につき5,000円
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企画料金
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15人以上の団体手配旅行の場合
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旅行代金総額の10%
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個人 (上記以外の場合)
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1件につき10,000円
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添乗サービス料金 (宿泊、交通費等の旅行実費を除く)
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1人1日につき20,000円
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変更手続料金
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運送機関、宿泊機関等との手配が複合した場合
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15人以上の団体手配旅行の場合
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変更に係る部分の変更前の旅行代金の15%
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個人 (上記以外の場合)
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1件につき2,000円
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乗車船券の切替え、再発行
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1件につき3,000円
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宿泊手配の変更
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1件につき3,000円
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取消手続料金
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運送機関、宿泊機関等との手配が複合した場合
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15人以上の団体手配旅行の場合
|
変更に係る部分の変更前の旅行代金の10%
|
|
個人 (上記以外の場合)
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1件につき3,000円
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未使用乗車船券の清算手配
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1件につき5,000円
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宿泊手配の取消し
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1件につき5,000円
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連絡通信費
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お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合
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1件につき2,000円
(電話料、電報料は別)
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(注)
- 包括料金特約による企画手配旅行にあたっては、手配料金、企画料金は旅行代金に含まれております。
- 団体手配旅行とは複数の旅行者が代表を定めて同一行動により旅行される場合をいいます。
- お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、上記の変更手数料金、取消料金を申し受けます。
- 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
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| 1)15人以上の団体手配旅行の場合又は主催旅行参加の場合 |
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内容
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料金
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包括取扱
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(1) 出入国記録書その他を当社で作成したとき
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5,000円
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(2) 旅券申請書類を当社で作成したとき
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5,000円
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(3) 旅券を代理申請したとき (交通費、郵送費は別)
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10,000円
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(4) 査証手続を当社で行ったとき
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1国につき50,00円
(手続代行者ヘの実費は別)
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(5) 査証免除手続書類の作成
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1国につき5,000円
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(注)お客様ご自身で手続きをされた場合は、料金は不要です。各該当料金は合算して申し受けます。
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2)上記(1)以外の場合又は団体手配旅行若しくは、主催旅行参加者で上記の表にない手続を行う場合
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区分
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内容
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料金
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旅券
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(1) 申請手続 (申請書類作成のみ)
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5,000円
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(2) (1)と申請又は受領のための都道府県庁への同行案内
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(1)の料金に10,000円増
(交通費は別)
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(3) (1)と代理申請又は法令で認められている代理受領
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(1)の料金に5,000円増
(交通費は別)
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(4) (1)と緊急渡航手続き
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(1)の料金に10,000円増
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査証
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(1) 申請手続
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一国につき 5,000円
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(2) 移民、留学、役務、長期滞在等特別名目的により渡航する場合
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10,000円
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(3) 査証取得手続代行者に依頼する場合の申請手続
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3,000円
手続代行者ヘの実費は別)
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(4) 緊急査証手続
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(1)の料金に 5,000円増
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(5) 査証免除の手続書類の作成
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一国につき 5,000円
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検疫
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検疫所、保健所、診療所等ヘの同行案内又は検印の取得代行
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10,000円
(処置料、交通費は別)
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各種証明書
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警察証明書、兵役証明書、健康証明書、卒業証明書の取得代行案内、署名認証の取得代行
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10,000円
交通費は別)
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再入国
許可
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再入国許可の申請手続
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10,000円
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その他
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上記に含まれないもの
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実費
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(注)お客様ご自身で手続きをされた場合は、料金は不要です。各該当料金は合算して申し受けます。
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区分
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内容
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料金
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観光旅行
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(1) お客様の旅行計画作成のための相談
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基本料金60分まで 3,000円
以降30分ごと1,000円
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(2) 旅行計画の作成
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旅行日程1日につき 1,000円
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(3) 旅行に必要な費用の見積り (運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合)
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基本料金3,000円と
旅行日程1日につき1,000円
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(4) 運送機関の運賃・料金の見積り
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1件につき 1,000円
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(5) 旅行地及び運送、宿泊機関等ニ関する情報提供
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資料(A4版)1枚につき1,000円
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その他の
旅行
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留学、移民、国際結婚等特殊な目的を伴う渡航相談
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基本料金60分まで 3,000円
以降30分ごと 1,000円
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お客様の依頼による出張相談
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上記(1)から(5)までの料金に
5,000円増
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空港等ヘの送迎
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(1) 空港等ヘの送迎、ただし、お客様の依頼による場合のみ
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派遣した社員1名につき 5,000 円
(交通費、宿泊費は別)
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(2) 空港への送迎を深夜、早朝、日曜日、休祭日に行った場合、ただしお客様の依頼による場合のみ
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派遣した社員1名につき 10,000
円増
(交通費、宿泊費は別)
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ご 予 約 に つ い て
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ご予約は一旦リクエスト(お預かり)となります。 営業時間内に届いたメールについては、原則として、遅くとも24時間以内に回答をメールでお送りします。 ただし、休日をはさむ場合は休日明けの営業日にご回答いたします。 お席の確保ができましたら、予約確認書・請求書等をご指定の住所あてにご送付します。
お急ぎの方は、電話又はFaxでの受け付けも致しております。
電話:048-263-6760 ファックス:048-263-6029
【メールの回答時間の目安】 月〜金曜日の午後4時迄に到着のメールは・・・当日回答 月〜金曜日の午後4時以降に到着のメール・・・翌営業日回答 土〜日曜日に到着のメールは・・・・・・・・・・・・・翌週営業日回答 祝日に到着のメールは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・翌営業日回答 ※万が一、メールが届かない場合は申し訳ございませんがご一報下さい。
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契 約 の 成 立
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この旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、所定の申込金または旅行代金をお客さまより受領した時に成立するものとします。 当社が指定した期日までにお支払いを確認できない場合、予告をした上でご予約を取り消させていただき、所定の取消料を申し受けます。 当社はお客様が申し出られた連絡先・手段においてお客様とのコンタクトが取れない場合には、予約を取り消させていただくことがあります。
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お 支 払 い
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- 出発日の前日から起算して、1ヶ月以上の場合は “お申込金2万円”または“全額”
- (お申込金の場合は、残金は出発日の1ヶ月前までにお振込み下さい。)
- 出発日の前日から起算して、1ヶ月以内の場合は “全額”お振込み下さい。
- 振込手数料はお客様負担とさせていただきます。
- クレジットカードでのお支払いは取り扱っておりません。
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お 支 払 い 方 法
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当社指定の銀行口座にお振込み下さい。クレジットカードはお取り扱いしておりません。
ホテル・航空券の両方にお申込みの場合でも同様の扱いとさせていただきます。
川口信用金庫 蕨(わらび)支店 普通 0682048
口座名 有限会社エムズコーポレーション
※振込手数料はご負担下さい。
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変 更 ・ 取 消 料
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取消料 |
変更料 |
| 出発日の前日より起算して |
アジア方面 |
アジア以外 |
アジア方面 |
アジア以外 |
| 31日前まで |
無料 |
無料 |
無料 |
無料 |
| 30日前〜15日前(※) |
10,000 |
15,000 |
5,000 |
5,000 |
| 14日前〜8日前 |
15,000 |
20,000 |
10,000 |
10,000 |
| 7日前〜3日前 |
20,000 |
30,000 |
20,000 |
30,000 |
| 前々日〜前日まで |
30,000 |
50,000 |
20,000 |
30,000 |
| 当日 |
30,000 |
50,000 |
不可(取消扱) |
不可(取消扱) |
無連絡および チェックイン後 |
旅行代金全額 |
旅行代金全額 |
不可(取消扱) |
不可(取消扱) |
| 【ご注意】 |
| (※) |
ピーク時期(4/25〜5/5、8/5〜15、12/20〜1/5)のご出発につきましては、
45日前以降が、お取消し及び変更の対象となります。 |
| * |
取消料・変更料の対象期間に入ってからの搭乗者名の変更(交替)は、取消扱いとなります。 |
| * |
取消・変更の受付および承認は、当社の営業時間内に行われた(到着した)ものを有効とします。
土曜・日曜・祝祭日および営業時間外は翌営業日の受付扱いとなりますのでご注意下さい
(特にファックス・Eメール)。
営業時間・・・月〜金/9:00 〜18:00 土/9:00 〜12:00
日・祝祭日/休業
●電話:048-263-6760 ●FAX:048-263-6029
●メール:travel@mstour-net.com
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航 空 券 の 受 渡 し
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航空券は出発当日空港にてお渡しいたします。尚、ご出発の7日前に(緊急を除く)「集合案内」
をお送りいたします。
ホテルをお申込みの場合、クーポン券は空港で航空券と共にお渡しいたします。
★当社からお送りする確認書では、下記の点を必ずご確認下さい。
1.日程・目的地・便名など
2.ご旅行者全員の名前(パスポート記載のローマ字と同一であるかどうか)
3.代表者の方の名前(漢字)・住所・連絡先電話番号
★その他以下の点もご自身で必ずご確認下さい。
1.渡航先国のパスポートの残存有効期間
2.入国ビザ・再入国許可ならびにそれに類する書類取得必要性の有無
上記確認を怠ったことが原因で入国不可となった場合、当社では一切責任を持ちません。
あらかじめご了承下さい。
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そ の 他 諸 注 意
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| ● |
お客様のパスポート上の名前のローマ字綴りと航空券面上の綴りが一文字でも違っている場合には、搭乗が不可能になります。
ご注意下さい。 |
| ● |
航空券はあらかじめご案内したものを除き日程が決められており、出発後の変更(帰国日、航空会社、経路、目的地等)は一切出来ません。 |
| ● |
航空会社のオーバーブッキング、天候不良等の理由による遅延、ハイジャック、航空会社の都合によるルート変更などに起因する予定の変更には当社は一切責任を持ちません。 |
| ● |
現地での予約再確認(リコンファーム)が必要であったにもかかわらず、それを怠った為、または確認ミスの為に生じた予約の取消は、全てお客様の責任となります。 |
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集合時間・チェックイン時間に遅れたために搭乗が出来なかったなどのお客様の不都合もすべてご自身の責任となり、またその対処をご自身で行っていただきます。 |
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このご旅行は、当社がお客様のご希望の航空券の手配を代行して実施する旅行契約であり、当社が自ら旅行サービスを行うものではありません。また「特別補償」ならびに「旅程補償」は適用になりません。
ご自身で旅行傷害保険にご加入されることを強くおすすめいたします。 |
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何日前とは、出発日の前日より起算します。尚、該当日が 日、祝祭日にあたる場合はその前日とします。
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航空券の前渡しを希望されるお客様は、こちらからの最終確認より取消料・変更料の対象となります。
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出発後の未使用区間航空券の払戻は理由の如何にかかわらず払戻を受けることはできません。
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有限会社エムズコーポレーション TEL:048(263)6760 FAX:048(263)6029 |
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